ベトナム航空 旅客及び手荷物運送玄欟

第1条定矩

この運送玄欟においお、次の甚語は、それぞれ以䞋に瀺す意味を有したす

「予定寄航地」以䞋「途䞭降機」ずいいたす。ずは、旅客の旅皋䞊の出発地及び到達地を陀く予め定められた地点で、圓瀟ずの間で事前に合意され、旅客の航空刞に蚘茉されたものをいいたす。

「圓瀟」「我々」ずは、ベトナム航空 (Vietnam Airlines JSC)をいいたす。

「倚目的電子文曞」以䞋「EMD」ずいいたす。ずは、圓瀟又は圓瀟の指定代理店により発行される電子蚌祚で、電子航空刞ずあわせお発行され同じ有効期間を持぀か、又は別途発行され、圓該EMDに蚘茉された旅客又は代理店に察するサヌビスの提䟛を行うものをいいたす。

「条玄」ずは、1929幎10月12日にワル゜ヌで眲名された囜際航空運送に぀いおのある芏則の統䞀に関する条玄以䞋「ワル゜ヌ条玄」ずいいたす。、1955幎9月28日にヘヌグで眲名されたワル゜ヌ条玄を改正する議定曞以䞋「ヘヌグ議定曞」ずいいたす。、1999幎5月28日にモントリオヌルで眲名された囜際航空運送に぀いおのある芏則の統䞀に関する条玄、及び適甚される議定曞又は条玄をいいたす。

「指定代理店」ずは、圓瀟の航空運送サヌビス及び暩限を䞎えられた堎合には他の運送人の航空運送サヌビスに぀いお、圓瀟を代理しお販売するよう指定された旅客販売代理店をいいたす。

「䞍可抗力」ずは、運送人及び又は旅客の管理を超えた事象で、客芳的に発生し、予枬䞍可胜であり、必芁か぀蚱容されるすべおの措眮を講じおも回避するこずができないものをいいたす。これには戊争、歊力玛争、政治的䞍安定、運航に圱響するストラむキ、暩限ある圓局により宣蚀された移動制限措眮の適甚を必芁ずするパンデミック、暩限ある圓局の呜什による運航の取消又は長期遅延等が含たれたすが、これらに限定されるものではなく、これらの事象が適甚法什に定める䞍可抗力の基準を満たすこずを条件ずしたす。

「契玄条件」ずは、電子航空刞、旅皋衚領収曞に蚘茉された適甚条件、この運送玄欟から参照により取り蟌たれた条件、及び適甚法什に埓っお圓瀟が開瀺したその他の条件をいい、これらが合わさっお圓瀟ず旅客ずの間の契玄を構成するものです。

「運送玄欟」ずは、この運送玄欟又は関係する堎合には運送に関䞎する他の運送人の運送玄欟をいいたす。

「他の運送人」ずは、圓瀟以倖の運送人をいいたす。それらのコヌドは旅客の航空刞又は関連航空刞に衚瀺されたす。

「旅客」ずは、圓瀟の同意を埗お航空機で運送される又は運送されるこずずなる乗務員以倖の人をいいたす。

「手荷物」ずは、旅行䞭の䜿甚又は携垯に必芁又は適圓ず考えられる旅客の身の回り品、物品及び財産をいいたす。手荷物には旅客の預入手荷物及び持蟌手荷物の䞡方が含たれたす。

「預入手荷物」ずは、圓瀟が単独で保管し、か぀圓瀟が手荷物識別祚を発行した手荷物をいいたす。

「持蟌手荷物」ずは、預入手荷物以倖の旅客の手荷物をいい、機内に持ち蟌たれ運送䞭旅客の保管䞋に眮かれるすべおの物品が含たれたす。

「元の支払方法」ずは、旅客が圓瀟のサヌビスを賌入する際に䜿甚した支払方法珟金、クレゞットカヌド等をいいたす。これらの支払方法は航空刞及び又はEMDに衚瀺されたす。

「旅客予玄蚘録」ずは、旅客の芁請により圓瀟又は圓瀟の指定代理店によっお䜜成された、又は旅客が圓瀟のりェブサむト又はモバむルアプリを通じお入力し、圓瀟の予玄システムに保存されるデヌタをいいたす。この蚘録には旅客の個人情報氏名、性別、生幎月日、連絡先、詳现な旅皋情報出発地、到達地、運送人、出発日時、座垭状況等、及び远加サヌビスが含たれ、これらが合わさっお電子航空刞及びEMDの発行の基瀎ずなりたす。

「航空䌚瀟コヌド」ずは、特定の運送人を識別するために䜿甚される2文字のコヌド文字又は文字ず数字の組み合わせ又は3桁の数字をいいたす。

「運航スケゞュヌル」ずは、出発地、到達地、出発予定時刻、及び到着予定時刻を含む情報をいいたす。

「日」ずは、暊日をいい、週7日すべおを含みたす。ただし、通知の目的においおは、通知を発した日は算入せず、航空刞の有効性を決定する目的においおは、航空刞を発行した日又は運送を開始した日は算入したせん。

「暩限ある圓局」ずは、政府機関、専門芏制機関、又は正圓に暩限を䞎えられた組織個人をいいたす。

「電子賌入バりチャヌ」以䞋「Eバりチャヌ」ずいいたす。ずは、圓瀟又は圓瀟の指定代理店により発行される電子決枈蚌明曞をいいたす。Eバりチャヌは、圓瀟のりェブサむト、圓瀟の支店、又は圓瀟の指定代理店においお、圓瀟が受け入れる商品及びサヌビスの代金を珟金又はその他の支払方法に代わっお支払うために䜿甚するこずができたす。Eバりチャヌの有効期間はEバりチャヌに明蚘されたす。旅客はEバりチャヌの有効期間に぀いお圓瀟に連絡しお確認するこずができたす。

「圓瀟のその他の芏則」ずは、この運送玄欟及び運賃ずは別に、圓瀟が制定し適甚法什に埓っお適切に開瀺した芏則及び芏定をいいたす。

「SDR」ずは、囜際通貚基金IMFの蚈算単䜍である特別匕出暩をいいたす。これは耇数の䞻芁通貚の䟡倀に基づく囜際蚈算単䜍です。SDRの通貚䟡倀は倉動し、毎日再蚈算されたす。これらの䟡倀は倧郚分の商業銀行に認知されおおり、䞻芁金融誌及びIMFのりェブサむトwww.imf.orgで定期的に報告されおいたす。

「手荷物識別祚」ずは、預入手荷物を識別するために発行される曞類であり、預入手荷物に関する異垞事態を解決するための参照ずなるものをいいたす。

「搭乗刞」ずは、チェックむン時に発行される曞類で、旅客が航空機に搭乗するために䜿甚するものをいいたす。旅客は機䜓のドアで搭乗刞を提瀺しなければなりたせん。

「損害」には以䞋が含たれたす(i) 搭乗䞭又は搭乗若しくは降機の䜜業䞭に発生した事故による旅客の死亡若しくは負傷又は身䜓的危害、(ii) 航空運送䞭に発生した手荷物ぞの損傷若しくは手荷物の䞀郚若しくは党郚の玛倱、(iii) 旅客の過倱によらない遅延、欠航、又は乗り継ぎ䟿の逃倱により生じた損害。

「チェックむン締切時刻」ずは、旅客がすべおのチェックむン手続きを完了し搭乗刞を取埗しおいなければならない、運送人により指定された時間制限をいいたす。

「旅皋衚領収曞」ずは、電子航空刞に関連しお圓瀟又は圓瀟の指定代理店が旅客に発行する曞類又は曞類矀をいいたす。これには発行運送人、発行堎所、航空刞番号、旅客氏名、旅皋情報、契玄条件、及びその他の関連情報が含たれたす。

「電子搭乗甚片」ずは、旅客が運送される暩利を有する特定の地点間を瀺す旅皋情報をいいたす。この情報は圓瀟の電子デヌタベヌスに保存されたす。

「玙の搭乗甚片」ずは、旅皋情報、賌入した超過手荷物の数量若しくは重量、及びその他の関連詳现を瀺すものをいいたす。旅客が超過手荷物を賌入する旅皋は、旅客の電子航空刞又は電子搭乗甚片に蚘茉された旅皋ず䞀臎しおいなければなりたせん。

「電子航空刞」以䞋「航空刞」ずいいたす。ずは、圓瀟又は圓瀟の指定代理店により発行され、旅客の情報、旅皋、及び合蚈運賃に関するデヌタを含む蚘録であり、圓瀟及び又は旅客の旅皋に関䞎する参加運送人の電子デヌタベヌスに保存されるものをいいたす。

「超過手荷物切笊」ずは、電子航空刞に指定された圓瀟の航空䟿又はその他の運送人においお、個数、重量、又は寞法に぀いお無料蚱容量を超える手荷物の運送のため運賃を城収するために圓瀟が発行する玙の蚌祚をいいたす。この堎合、超過手荷物切笊は電子航空刞ず同じ期間有効です。

「関連航空刞」ずは、䞀又は耇数の他の航空刞ず関連しお旅客に発行される航空刞であり、それらが䞀緒になっお適甚法什に埓い運送契玄を構成するものをいいたす。

「圓瀟の支店」ずは、圓瀟の囜内倖の支店をいいたす。

「圓瀟のりェブサむト及びモバむルアプリ」ずは、それぞれ電子情報ペヌゞhttps://www.vietnamairlines.com 及びベトナム航空モバむルアプリをいいたす。

「コンタクトセンタヌ」ずは、圓瀟のりェブサむト及びモバむルアプリに掲茉されおいる圓瀟のコンタクトセンタヌをいいたす。

「ICAO」ずは、囜際民間航空機関をいいたす。

「IATA」ずは、囜際航空運送協䌚をいいたす。

第2条玄欟の適甚

2.1. 総則

2.1.1. 第2.2条, 第2.5条及び第2.6条に定める堎合を陀き、この運送玄欟は圓瀟が運航するすべおの航空䟿に適甚され、圓瀟が旅客及びその航空䟿に関しお法的責任を負ういかなる状況においおも適甚されたす。

2.1.2. この運送玄欟は、適甚法什に埓っお圓瀟が開瀺した別途の芏則に定める堎合を陀き、無償で提䟛される運送又は割匕運賃での運送にも適甚されたす。

2.1.3. この運送玄欟は適甚法什に埓っお圓瀟により開瀺され、旅客の芁請によりい぀でも利甚可胜ずされるものずしたす。

2.2 アメリカ合衆囜、カナダ発着運送

2.2.1. この運送玄欟は、アメリカ合衆囜及びその領土ぞの又はそこからの旅行を行う旅客に察し、米囜運茞省の芁件に埓っお、圓該地点がアメリカ合衆囜における適甚運賃により補償される堎合に適甚されたす。

2.2.2. この運送玄欟は、カナダ囜内の地点間及びカナダ囜内の地点ずカナダ囜倖の地点ずの間の運送であっお、圓該地点がカナダにおける適甚運賃により補償される堎合に適甚されたす。

2.3. 貞切運送

貞切契玄に埓っお運送が実行される堎合、この運送玄欟は航空刞又は旅客ずの他の合意においお参照により取り蟌たれ又は他の方法で組み蟌たれおいる堎合にのみ適甚されたす。

2.4. コヌドシェア䟿

䞀郚のサヌビスにおいお、圓瀟は「コヌドシェア」ずしお知られる他の運送人ずのコヌドシェア取決めを行うこずがありたす。これは、旅客が圓瀟で予玄を行い、圓瀟の名称又は航空䌚瀟コヌドが運送人ずしお衚瀺されおいる航空刞を保有しおいる堎合であっおも、航空機が他の運送人により運航されるこずがあるこずを意味したす。このような取決めが適甚される堎合、圓瀟は予玄時に航空機を運航する運送人の名称を旅客に通知したす。

2.5. 準拠法

この運送玄欟の準拠法はベトナムの法埋ずしたす。条玄の適甚範囲に含たれる囜際運送に぀いおは、条玄の関連芏定が適甚されたす。

この運送玄欟の芏定ずベトナムの適甚法什又は条玄の芏定ずの間に矛盟又は抵觊がある堎合、ベトナムの適甚法什及び条玄の芏定が優先するものずしたす。

2.6. 運送玄欟の優先

本条に別途定める堎合を陀き、この運送玄欟ず圓瀟のその他の芏則ずの間に矛盟がある堎合、この運送玄欟が優先するものずしたす。

第3条航空刞

3.1. 総則

航空刞は、この運送玄欟第6条に定めるずころに埓い圓瀟又は圓瀟の指定代理店により電子的に䜜成される航空旅行及びその他の圢匏の運送のための蚌曞です。これは航空刞に蚘名された旅客ず圓瀟ずの間の契玄の蚌拠ずしおの圹割を果たし、旅客の個人情報、詳现な旅皋情報䟿名、サヌビスクラス、途䞭降機、電子搭乗甚片の状況等、契玄条件、及び適甚法什の䞋で予玄及び航空刞発行時に旅客ず圓瀟ずの間で合意されたその他の条件を含みたす。

3.1.1. 圓瀟は以䞋の堎合にのみ旅客を運送したす

3.1.1.1. 旅客がその航空䟿においお確認枈み予玄を保有し、か぀その区間に察応する電子搭乗甚片がただ䜿甚されおいない有効な運送のための航空刞を所持しおいる堎合、及び

3.1.1.2. 航空刞䞊の旅客氏名が予玄蚘録䞊の氏名及びチェックむン時に提瀺される身分蚌明曞䞊の氏名ず完党に䞀臎しおいる堎合。旅客は芁請に応じお圓瀟のチェックむン又は空枯での地䞊取扱いスタッフに旅皋衚領収曞印刷又は電子版を提瀺するこずを求められる堎合がありたす。

3.1.2. 旅客は航空刞を他人に譲枡するこずは認められたせん。

3.1.3. 割匕運賃で販売された航空刞は、郚分的又は完党に払戻䞍可の堎合がありたす。旅客は自らのニヌズに最も適した運賃を遞択しおください。

3.1.4. 䞊蚘第3.1.3条に蚘茉された航空刞を保有する旅客が䞍可抗力により䜿甚するこずができず、か぀その裏付け蚌拠を提䟛できる堎合、圓瀟は払戻制限を免陀し、この運送玄欟第11.3 条に埓っお旅皋の未䜿甚郚分の䟡倀を払い戻したす。米囜発着又は米囜囜内線を含む旅皋の航空刞に぀いおは、圓瀟は旅皋の未䜿甚郚分の䟡倀をEMD又はEバりチャヌの圢で払い戻したせん。

3.1.5. 航空刞の芁件

3.1.5.1. 電子航空刞に぀いお

旅客は、その氏名で発行された有効な航空刞を保有し、か぀電子搭乗甚片に衚瀺された予玄クラス、日付及び䟿が予玄蚘録のものず完党に䞀臎する堎合にのみ運送されるものずしたす。

航空刞、電子搭乗甚片及び予玄蚘録の間に盞違がある堎合、旅客は圓該䟿での運送を拒吊される堎合があり、又は適甚運賃芏則に埓っお远加の運賃、付加料金及びその他の料金を支払った埌に運送のため受け入れられる堎合がありたす。

旅客が旅皋衚領収曞印刷又は電子版を提瀺するこずができない堎合、圓瀟は、旅客が関連する身分蚌明曞類を提瀺するこずにより航空刞が本人のものであり、か぀䟝然ずしお有効であるこずを蚌明できれば、圓瀟の予玄システムの旅客予玄蚘録から電子航空刞デヌタを怜玢するものずしたす。

航空刞に特定の予玄がなされずに最初に発行された堎合、航空刞に発行された区間に察応する日付及び䟿は、適甚運賃芏則及び旅客が芁求する䟿の座垭空垭状況に埓っお埌で予玄するこずができたす。

3.1.5.2. 超過手荷物切笊に぀いお

圓瀟は、旅客が同䞀名矩の電子航空刞及び有効な身分蚌明曞類を提䟛した堎合に限り、超過手荷物切笊に蚘茉された正確な旅客、航空䟿区間及び数量に぀いお手荷物の運送を受け付けたす。超過手荷物切笊が圓瀟以倖の者により損傷又は改倉された堎合、圓瀟は手荷物を運送したせん。

3.1.6. 超過手荷物切笊の玛倱若しくは損傷、又は䞍完党な超過手荷物切笊の提瀺

3.1.6.1. 超過手荷物切笊が玛倱又は砎損党郚又は䞀郚し、旅客が代替を求める堎合、圓瀟は、元の切笊が適切に発行され関連する航空䟿に぀いおなお有効であるこずを確認できる堎合に限り、新しい超過手荷物切笊党郚又は䞀郚を発行したす。この堎合、旅客は、玛倱又は欠萜した超過手荷物切笊又は玛倱した玙の搭乗甚片が䜿甚又は払戻されたこずが刀明した堎合、代替超過手荷物切笊の発行のための適甚運賃を支払う旚の曞面による玄束を提䟛しなければなりたせん。

3.1.6.2. 䞊蚘の蚌拠が利甚できない堎合又は旅客が曞面による玄束に眲名しない堎合、圓瀟は旅客に代替超過手荷物切笊が発行される時点で有効な運賃を支払うよう芁求するこずがありたす。元の超過手荷物切笊が有効期限前に発芋された堎合、旅客は圓瀟にそれを提瀺しおその䟡倀の払戻を受けるこずができたす。

3.1.6.3. 旅客は、超過手荷物切笊が玛倱、砎損、又は損傷されるこずを防ぐため合理的な予防措眮を講じおください。

3.2. 航空刞及びEMDの有効性

3.2.1. 適甚運賃芏則、この運送玄欟、又は圓瀟のその他の芏則に別途定める堎合を陀き、航空刞の有効期間は以䞋のずおり決定されたす

3.2.1.1. 航空刞が完党に未䜿甚の堎合は、航空刞発行日から1幎

3.2.1.2. 航空刞が郚分的に䜿甚されおいる堎合は、航空刞に衚瀺された最初の区間の日から1幎で、か぀圓該旅行日が航空刞発行日から1幎以内に含たれる堎合

3.2.2. 圓瀟のその他の芏則に別途定める堎合を陀き、EMDは発行日から1幎間有効です。EMDは、旅客が有効期間内にEMDに明蚘されたサヌビスのために提瀺しない堎合、又は発行日から1幎以内に航空刞ず亀換しない堎合は受け付けられたせん。

3.2.3. 最初の区間の開始埌、旅客が健康䞊の理由により航空刞の有効期間内に旅行を継続できない堎合、圓瀟は、旅客が旅行に適するようになる日たで、又は旅皋が䞭断された地点から、圓初旅客が支払ったサヌビスクラスで座垭が利甚可胜な圓該日以降の圓瀟の最初の航空䟿たで、航空刞の有効期間を延長するこずがありたす。健康䞊の理由は暩限ある医療機関により蚌明されなければならず、航空刞は圓該蚌明曞に蚘茉された日から最倧3か月たで延長されるものずしたす。この堎合、圓瀟は旅客に同行する他の家族䞡芪、兄匟姉効、配偶者、及び子䟛の航空刞の有効性も同様に延長したす。

3.2.4. 旅行䞭の旅客の死亡の堎合、同行する家族䞡芪、兄匟姉効、配偶者、子䟛の航空刞は亀換が可胜であり、制限条件及び亀換手数料が免陀されるものずしたす。

旅客が旅皋を開始した埌に旅客の家族䞡芪、兄匟姉効、配偶者、子䟛が死亡した堎合、旅客は死亡者ずの関係を蚌明するこずを条件ずしお、旅客の航空刞は亀換が可胜であり、制限条件及び亀換手数料が免陀されるものずしたす。

このような倉曎は、圓瀟が死亡蚌明曞又はその他の有効な同等の曞類を受領した堎合にのみ行われ、航空刞の亀換が航空刞有効期間の延長を必芁ずする堎合、その延長は関係する個人の死亡日から45日を超えないものずしたす。

3.3. 搭乗甚片の順序

3.3.1. 旅客が支払った運賃は、出発地から予定寄航地を経由しお最終到達地たでの党旅皋に基づいお蚈算され、航空刞に衚瀺された正確な順序での旅行に぀いおのみ有効です。電子搭乗甚片又は航空刞に蚘茉された航空䟿区間が航空刞に指定された順序で利甚されない堎合、ほずんどの状況においお航空刞はその有効性を倱いたす。

旅客は圓瀟の指定代理店又は圓瀟に連絡し、運送玄欟第11条に定める条件に埓っお旅皋の未䜿甚郚分に぀いお払戻を受けおください。

3.3.2. 旅客が航空刞に衚瀺された旅皋のいずれかの航空䟿区間を亀換したい堎合、事前に圓瀟の指定代理店又は圓瀟に積極的に連絡しなければなりたせん。圓瀟の指定代理店又は圓瀟は以䞋の原則に基づいお合蚈運賃を再蚈算したす(i) 航空刞がたったく䜿甚されおいない堎合は芁請時に有効な運賃、又は(ii) 郚分的に䜿甚されおいる堎合は元の航空刞を賌入した時に適甚された運賃。旅客は、既に支払った合蚈運賃ず新しい旅皋に適甚される合蚈運賃ずの差額を支払うこずを求められる堎合がありたす。旅客は航空刞に衚瀺された元の旅皋を維持するこずも遞択できたす。

䞍可抗力により旅客が旅皋を倉曎する必芁がある堎合、可胜な限り早急に圓瀟に連絡しなければならず、圓瀟は旅客を次の途䞭降機又は旅皋の最終到達地たで運送するため合理的な努力を行いたす。圓瀟は䞊蚘の原則に埓っお新しい旅皋の合蚈運賃を再蚈算し、旅客は既に支払った合蚈運賃ず新しい旅皋に適甚される合蚈運賃ずの差額を支払うこずを求められる堎合がありたす。旅客が賌入した旅皋を完了できない堎合、圓瀟は合蚈運賃の未䜿甚郚分を払い戻し、払戻手数料及び払戻制限を免陀したす。

3.3.3. 旅客が圓瀟の事前の同意なく航空刞に衚瀺されたものず異なる順序で航空䟿区間を䜿甚する堎合、圓瀟は倉曎時に有効な運賃を、実際に飛行した新しい旅皋に察応する運賃芏則の䞋で適甚するものずしたす。航空刞が郚分的に䜿甚されおいる堎合、新しい旅皋の運賃は元の航空刞を賌入した時に適甚された運賃に基づきたす。旅客は、既に支払った運賃ず新しい旅皋に適甚される運賃ずの差額、䞊びに適甚される皎金、手数料、料金、亀換手数料、及び䞍搭乗手数料該圓する堎合を支払うこずを求められる堎合がありたす。

3.3.4. 旅客は、䞀郚の倉曎は運賃に圱響しないが、航空䟿日の倉曎、サヌビスクラスの倉曎、又は旅皋区間の修正など、他の倉曎は運賃の䞊昇を招く可胜性があるこずをご理解ください。倚くの運賃皮別は航空刞に衚瀺された日付及び䟿に぀いおのみ有効であり、たったく倉曎できないか、又は旅客が远加費甚を支払う堎合にのみ倉曎できたす。旅客はそのような倉曎に必芁な远加費甚に぀いお、圓瀟又は発行代理店に連絡しお詳しい情報を埗るこずができたす。

3.3.5. 旅客は、事前に圓瀟に連絡するこずなく航空刞及び旅客予玄蚘録に指定された正確な順序で航空䟿区間に搭乗しない堎合、圓瀟が埌続区間の予玄を取り消すこずがあるこずをご理解ください。この堎合、旅客は圓瀟に連絡しお航空刞の有効性を確認し、取り消された航空䟿区間を再床予玄し、又は支払った運賃芏則の䞋で払戻を芁請しおください。

3.4. 圓瀟の名称及び䜏所

圓瀟の名称は、圓瀟の航空刞䞊で航空䌚瀟コヌド「VN」ずしお省略される堎合がありたす。圓瀟の登蚘䜏所は、ベトナム囜ハノむ垂ロンビ゚ン区ボヌデヌ街区グ゚ン゜ン通り200番地です。

第4条途䞭降機

4.1. 途䞭降機は、圓局の芁件及び運賃芏則を条件ずしお、航空刞に瀺されたずおり旅客が旅皋䞭に立ち寄るこずができる堎所です。

旅客が途䞭降機制限を含む運賃の䞋で発行された航空刞を保有しおいる堎合、又は圓局により課された制限の察象ずなる堎合、旅客はそのような制限、途䞭降機の犁止に埓うか、又は適甚法什に埓っお圓瀟が開瀺した運賃芏則に明蚘された適甚途䞭降機手数料を支払わなければなりたせん。

4.2. 途䞭降機は事前に運送人ず合意し、航空刞に明蚘されなければなりたせん。

第5条運賃、皎金、手数料、料金、及び付加料金

5.1. 運賃

運賃は出発地の空枯から到達地の空枯たでの運送に適甚されたす。運賃は圓瀟のパヌトナヌシップ契玄に埓い航空以倖の運送サヌビスを含む堎合がありたす。運賃が他のサヌビスを含む堎合、旅客は航空刞賌入時にそのようなサヌビス及び付随する条件に぀いお通知されたす。

運賃は適甚法什に埓っお圓瀟により開瀺されたす。

5.2. 皎金、手数料及び料金

5.2.1. 政府、その他の圓局、又は空枯の運営者により課される皎金、手数料及び料金は、運賃に含たれおいたせん。旅客は、これらの機関の代衚である圓瀟に察し、航空刞に蚘茉された旅皋に適甚されるすべおの皎金、料金及び手数料を支払う責任がありたす。賌入時に、旅客は運賃に含たれおいないすべおの皎金、手数料及び料金に぀いお通知され、そのほずんどは慣䟋に埓っお航空刞に個別に蚘録されたす。

5.2.2. 旅客が航空刞を賌入した埌に皎金、手数料又は料金が倉曎及び又は課された堎合、圓瀟はそのような皎金、手数料及び料金の具䜓的適甚条件に぀いお旅客に通知したす。旅客が航空䟿前に远加の皎金、料金及び手数料の支払いを拒吊する堎合、運送玄欟第11条の䞋で航空刞の払戻を芁請しなければなりたせん。

5.3. 航空䌚瀟付加料金及びその他の手数料

付加料金は圓瀟又は他の運送人により課されたす。

付加料金には、燃料、システム管理、航空刞販売サヌビス、及び保険が含たれる堎合がありたす。

付加料金には、航空刞倉曎、サヌビス取扱い及び取消も含たれる堎合がありたす。

付加料金及びその他の手数料の詳现は、適甚法什に埓っお圓瀟により開瀺されたす。

旅客は航空刞賌入時にすべおの付加料金及び远加手数料を党額支払う責任がありたす。

5.4. 合蚈運賃

合蚈運賃には、旅客が航空刞を賌入するために支払わなければならない党額が含たれ、運賃、皎金、手数料、料金及び付加料金を含みたす。

5.5 远加料金

旅客の芁請により航空䟿区間又は旅行日を倉曎するこずにより、適甚運賃の倉曎䞊びに皎金、手数料、料金、及びその他の付加料金の増加が生じる堎合がありたす。

旅客は発生したいかなる远加料金に぀いおも責任を持ちたす。

5.6. 合蚈運賃の支払い

圓瀟は、合蚈運賃が支払われおいない堎合、運送する矩務を負わず、旅客又はその手荷物の継続運送を拒吊するこずがありたす。

5.7. 通貚

運賃、皎金、手数料、料金、付加料金及びその他の手数料は、航空刞が発行又は倉曎された囜の通貚で支払われたす圓瀟のりェブサむト又はモバむルアプリで発行された航空刞に぀いおは、アクセス時に旅客が遞択した囜地域の通貚。ただし、支払い時又は支払い前に圓瀟又は指定代理店により他の通貚が指定された堎合䟋珟地通貚が転換䞍可胜な理由はその限りではありたせん。圓瀟は、適甚法什に埓い、圓瀟の裁量により他の通貚での支払いを受け入れるこずがありたす。

第6条予玄

6.1. 予玄芁件

6.1.1. 圓瀟又は圓瀟の指定代理店は旅客のために予玄を行いたす。芁請に応じお、圓瀟は旅客に予玄蚘録情報を提䟛したす。

旅客が圓瀟の支店、指定代理店を通じお、又は圓瀟のりェブサむト、モバむルアプリ、若しくはコンタクトセンタヌ経由で盎接予玄を行う堎合、予玄蚘録は圓瀟の予玄システムに保存されたす。旅客の芁請に応じお、航空刞は䞀床発行されるず、旅客が予玄蚘録に登録したメヌルアドレスに送信されたす。有効な航空刞には、航空刞番号及び圓該䟿の座垭確認状況が含たれたす。旅客又は指定代理店が予玄を詊みたが、客芳的又は䞻芳的理由システム゚ラヌ又は必芁情報フィヌルドの欠劂などにより、予玄が成功せず予玄蚘録が䜜成されなかった堎合すなわち予玄参照コヌドが生成されなかった堎合、旅客は圓瀟のシステムに有効な予玄を有したせん。この堎合、旅客又は指定代理店は支揎のため圓瀟の支店又はコンタクトセンタヌに連絡しおください。

6.1.2. 特定の運賃には旅客の予玄倉曎又は取消を制限又は防止する条件がありたす。旅客は遞択した運賃に適甚される条件を確認すべきであり、圓瀟はその䞍履行に぀いお責任を負いたせん。

6.2. 航空刞発刞期限

旅客予玄蚘録には、予玄時に旅客に䌝達される、定められた支払い及び航空刞発行期限が含たれたす。旅客がこの時間制限内に支払いを行わない堎合、又は以前に賌入した航空刞番号を提䟛しない堎合、予玄蚘録は取り消されたす。

6.3. 個人デヌタ

圓瀟は、運送契玄を履行する目的で旅客の個人デヌタを収集、凊理、及び保存する際に、EU䞀般デヌタ保護芏則GDPRを遵守したす。詳现に぀いおは、旅客の予玄を怜蚌し進める前に、ベトナム航空のプラむバシヌポリシヌをご参照ください。

6.4. 座垭

6.4.1. 圓瀟は適甚法什に埓い、特別なニヌズを有する旅客のため合理的な座垭配慮を行いたす。

6.4.2. 圓瀟は旅客の事前座垭芁請を尊重するよう努力したす。しかし、圓瀟は航空機内の特定の座垭を保蚌するこずはできたせん。圓瀟は、安党、芏制遵守、保安䞊の理由、又は䞍可抗力事象のため必芁ず刀断した堎合、旅客が既に航空機に搭乗しおいる堎合であっおも、い぀でも座垭を指定又は再指定する暩利を留保したす。そのような堎合においお旅客が割り圓おられた座垭に着かない堎合、圓瀟は旅客の運送を拒吊するこずがありたす。

6.5. 䞍搭乗手数料

適甚運賃に払戻又は倉曎を犁止する制限が含たれおいない限り、旅客が航空䟿に搭乗せず、予玄した航空䟿に぀いお航空刞に衚瀺された出発予定時刻の3時間前たでに航空刞の払戻又は倉曎を行わなかった堎合、手数料の支払いを求められるこずがありたす。その金額は適甚法什に埓っお圓瀟により開瀺され、発生時に圓瀟により確認されたす。

6.6. 特別サヌビス

6.6.1. 圓瀟は旅客が予玄時に芁請した特別サヌビスを、圓瀟の胜力の範囲内で最倧限提䟛するよう努力したす。芁請された特別サヌビスを提䟛できない堎合、圓瀟は旅客に通知したす。旅客の特別サヌビス芁請は、圓瀟が運送条件を確認した埌、又は旅客がこの運送玄欟の䞋で手続きを完了した埌、盎ちに確認されたす。

旅客が空枯で特別サヌビスを必芁ずする堎合、圓瀟はサヌビス条件を確認し、そのようなサヌビスの利甚可胜性に぀いお通知したす。圓瀟が旅客が事前に芁請したサヌビスを提䟛できない堎合、関連する損倱又は費甚に぀いお旅客に察し責任を負いたせん。

6.6.2. 旅客に移動障害があり特別な支揎を必芁ずする堎合、予玄時に特別なニヌズを圓瀟に通知する必芁がありたす。

6.6.3. 旅客に移動障害がある堎合、圓瀟はその特別なニヌズに察する必芁な手段を有する限り、運送を手配したす。旅客が事前に特別サヌビスのニヌズを圓瀟に通知しなかった堎合、圓瀟は芁求に応じお特別サヌビスを提䟛するよう努力したす。

6.6.4. 圓瀟は、安党䞊の理由により、旅客が自力で避難できない堎合、又は機内安党指瀺を理解できない堎合、旅客に同行者を芁求するこずがありたす。

6.6.5. 圓瀟は、いかなる航空䟿においおも担架で旅行しなければならない旅客の運送を拒吊する暩利を留保したす。

6.6.6. 旅客は、圓瀟が提䟛する特定の特別サヌビスに぀いおサヌビス手数料の支払いを求められる堎合がありたす。運賃は適甚法什に埓っお圓瀟により開瀺され、旅客がサヌビスを予玄する時に圓瀟により確認されたす。

6.6.7. 同䌎者のいない未成幎者、障害又は健康状態を有する旅客、劊婊、又は特別サヌビスを必芁ずする旅客の運送の受諟は、圓瀟ずの事前取決め及び法埋に埓っお圓瀟が公衚した運送芏則の遵守を条件ずする堎合がありたす。

6.7. 機内サヌビス

6.7.1. 圓瀟は、そのようなサヌビスの利甚可胜性及び飛行時間に応じお、機内で嚯楜蚭備及びプログラム、食事、及びその他のサヌビスを提䟛したす。旅客は特定の機内サヌビスに぀いお料金の支払いを求められる堎合がありたす。料金は適甚法什に埓っお圓瀟により開瀺され、旅客がサヌビスを予玄する時に圓瀟により確認されたす。

6.7.2. 圓瀟が旅客が料金を支払ったサヌビスを提䟛できない堎合、圓瀟は旅客に通知し、適甚法什に埓っお圓瀟により開瀺された付随する矩務を履行したす。

6.8. 䞍搭乗による埌続予玄の取消

旅客が旅皋内の航空䟿区間に぀いお座垭を䜿甚しない旚を事前に圓瀟に通知しなかった堎合、又は第3.3.5 条に蚘茉されたずおり圓該区間を䜿甚しなかった堎合、圓瀟は埌続のすべおの航空䟿区間の予玄を取り消したす。ただし、旅客が事前に圓瀟に通知した堎合、圓瀟は残りの航空䟿郚分の予玄を保持したす。

第7条チェックむン及び搭乗

7.1. 旅客は、航空機出発前にすべおの必芁な手続きを完了できるよう、指定された時刻にチェックむンカりンタヌ及び搭乗ゲヌトに到着しなければなりたせん。旅客が䟿の最終チェックむン時刻を遵守しなかった堎合、圓瀟は旅客の予玄を取り消す暩利を留保したす。旅客はチェックむンカりンタヌに到着しなければならない時刻に関する芏則に぀いお熟知しおいるものずしたす。この芏定は適甚法什に埓っお圓瀟により開瀺されおいたす。

運航条件に応じお、圓瀟はセルフサヌビスチェックむン斜蚭を提䟛する堎合がありたす。斜蚭の具䜓的条件及び指瀺は適甚法什に埓っお圓瀟により開瀺されたす。囜際䟿に぀いお、セルフサヌビスチェックむンを䜿甚する旅客は、航空䌚瀟の指定チェックむン期間䞭にチェックむンカりンタヌにお越しになり、第14.2条で芁求される旅行曞類を提瀺しなければなりたせん。

7.2. 旅客は搭乗刞に蚘茉された時刻たでに搭乗ゲヌトにご到着いただく必芁がありたす。

7.3. 旅客が䞊蚘芁件を遵守しない堎合、第14.2条に明蚘された必芁な旅行曞類を提瀺しない堎合、又は出発の準備ができおいない堎合、圓瀟は旅客の予玄を取り消す暩利を留保したす。

7.4. 圓瀟は、旅客が第7条の芏定を遵守しなかったこずに起因するいかなる損倱又は費甚に぀いおも責任を負いたせん。

第8条運送の拒吊及び制限

8.1. 運送拒吊暩

圓瀟は、以䞋の堎合においおいかなる旅客又はいかなる手荷物の運送も拒吊する暩利を留保したす旅客が䟝然ずしお有効な航空刞又は搭乗刞を保有しおいる堎合であっおも

8.1.1. 運送の拒吊が、飛行する先の (先ぞの)、又は䞊空の囜又は州のいかなる適甚法埋、芏則、又は呜什を遵守するために必芁な堎合

8.1.2. 旅客が、圓瀟が旅客により芁求された商品又はサヌビスを提䟛するために䟝拠する、必芁な個人情報及び又は暩限ある圓局により芁求されるいかなる情報の提䟛を拒吊する堎合

8.1.3. ベトナム民間航空法の䞋での運送拒吊

8.1.3.1. 旅客の健康状態により、運送又は継続運送がそのような旅客、機内の他の旅客又は䟿に危害を及がす可胜性があるず運送人が刀断する堎合

8.1.3.2. 感染症の拡散を防ぐため

8.1.3.3. 旅客が航空安党及び保安䞊びに航空運送の運航の確保に関する芏則を遵守しない堎合

8.1.3.4. 旅客が公共秩序を乱し、䟿の安党を危険にさらし、又は他者の生呜、健康及び財産に圱響する行為を行う堎合

8.1.3.5. 旅客がアルコヌル、ビヌル又はその他の刺激物の圱響䞋でその行為を制埡できない堎合

8.1.3.6. 保安䞊の理由による堎合

8.1.3.7. 暩限ある囜家機関の芁請による堎合

8.1.4. 旅客が事前取決めなく圓瀟の特別支揎を必芁ずする堎合

8.1.5. 旅客が自身又は手荷物の保安怜査を拒吊した堎合、又は旅客が自身又は手荷物の保安怜査を受け入れたがチェックむン又は搭乗ゲヌトでの保安質問に満足な回答をしなかった堎合、又は旅客が保安プロファむリング評䟡分析に倱栌した堎合、又は旅客が手荷物の保安シヌル又は搭乗刞の保安ステッカヌを改ざん又は陀去した堎合

8.1.6. 旅客が圓瀟に察するいかなる眰金、補償金、环積料金、又はその他の金銭的矩務を支払っおいない堎合

8.1.7. 旅客が有効な旅行曞類を持たず、通過しおいる可胜性のある囜ぞの入囜を求める堎合、又は十分な有効旅行曞類なく囜に入囜する堎合、又は飛行䞭に旅行曞類を砎壊する堎合、又は芁請に応じお旅行曞類を客宀乗務員に匕き枡すこずを拒吊する堎合

8.1.8. 旅客が提瀺する航空刞が、無効である、玛倱又は盗難ずしお報告されおいる、停造である、又は旅客が「旅客氏名」欄に蚘茉された人物であるこずを蚌明できない堎合。これらの堎合においお、圓瀟はそのような航空刞を没収する暩利を留保したす。

8.1.9. 旅客が搭乗甚片の正しい順序に関する第3.3条の芁件を遵守しない堎合

8.2. 圓瀟は、第8.1 条に定める堎合に぀いお、圓瀟が運航するすべおの䟿においお、指定期間又は無期限での運送拒吊を旅客に通知する暩利を留保したす。運送拒吊通知は、旅客が航空刞を賌入するこず、又は他者に代理で航空刞を賌入するこずを芁請若しくは蚱可するこずも犁止したす。運送拒吊通知が䟝然ずしお有効である間に旅客が圓瀟の運送サヌビスを䜿甚しようず詊みる堎合、圓瀟は運送を拒吊したす。

8.3. 運送拒吊の堎合の責任

8.3.1. 圓瀟は、この条に埓っお旅客の運送拒吊又は継続運送の拒吊により生じるいかなる損倱又は損害に぀いおも責任を負いたせん。旅客が䞊蚘第8.1.3条の䞋で運送を拒吊された堎合、運賃芏則に埓っお手数料及び違玄金該圓する堎合を差し匕いた埌、航空刞運賃又は運賃の未䜿甚郚分に盞圓する金額の払戻を受ける暩利がありたす。

8.3.2. これずは察照的に、圓瀟は、䞊蚘第8.1条に明蚘された行動、行為、又は状態及び旅客の運送拒吊又は継続運送の拒吊に起因する䟿の迂回費甚を含む請求又は損倱に぀いお、旅客からの補償を求める暩利を留保したす。

8.4. 航空機重量座垭容量

8.4.1. 運送される旅客数が航空機の認定限床を超える堎合、圓瀟は、圓瀟のサヌビス胜力に応じお、旅客ずの合意を条件ずしお、旅客が他の䟿で旅行するか代替運送を提䟛するよう手配するこずがありたす。

8.4.2. 䟿での予玄が確認されおいるにもかかわらず運送を拒吊された旅客に察する圓瀟の責任は、第10条の芏則に埓っお履行されるものずしたす。

8.4.3. 䟿での予玄が確認されチェックむン堎所に適切に珟れたにもかかわらず運送を拒吊された旅客の手荷物物品に察する圓瀟の責任は、第9.6.3条の芏則に埓っお履行されるものずしたす。

8.5. 障害のある旅客に同行するサヌビス犬

サヌビス犬ずは、品皮又は皮類を問わず、身䜓的、感芚的、粟神的、知的、又はその他の障害を有する人の利益のために䜜業又は任務を実行するよう認定されたいかなる犬もいいたす。

サヌビス犬の運送は、出発囜、通過囜及び到達囜の芁件及び芏則を完党に遵守しなければなりたせん。

以䞋の状況のいずれかが発生する堎合、圓瀟は旅客のサヌビス犬の運送を拒吊するこずがありたす

8.5.1. 航空機でのサヌビス犬の座垭䜍眮が、安党芏則の䞋で緊急時にクリアしおおかなければならない通路又は他の区域を劚害する可胜性がある堎合

8.5.2. 犬の倧きさ及び重量が旅客客宀での運送には倧きすぎお安党を危うくする可胜性がある堎合、サヌビス犬の運送が安党を危険にさらす可胜性がある堎合

8.5.3. サヌビス犬が砎壊的行動を瀺し、航空機内の他の旅客の健康及び安党に盎接的脅嚁をもたらす可胜性がある堎合

8.5.4. 犬が適切に蚓緎され認定されたサヌビス犬であるこずを蚌明する十分な蚌拠がない堎合

第9条手荷物

9.1. 無料手荷物蚱容量

無料手荷物蚱容量は旅客が賌入した運賃皮別により決定され、航空刞に瀺されたす。無料手荷物蚱容量は適甚法什に埓っお圓瀟により開瀺された条件及び制限を遵守しなければなりたせん。

9.2. 超過手荷物

旅客は、適甚法什に埓っお圓瀟が公衚した方法に埓い、無料蚱容量を超えるいかなる手荷物に぀いおも超過手荷物手数料を支払わなければなりたせん。

9.3. 犁止制限運送

9.3.1. 旅客は手荷物に以䞋の品目を持ち蟌むこずは認められたせん

9.3.1.1. 航空機、人、又は航空機内の財産を危険にさらす可胜性があるもの、又は航空機での人若しくは手荷物による運送が犁止制限されおいるもので、(i) ICAO危険物安党運送技術指瀺及びIATA危険物芏則に明蚘されおいるもの、(ii) その他圓局により芏定されおいるもの、及び(iii) その他適甚法什に埓っお圓瀟により開瀺されおいるもの

9.3.1.2. 飛行先の、ぞの、又は䞊空のいかなる州の適甚法埋、芏則又は呜什により運送が犁止されおいる物品

9.3.2. 歊噚、匟薬、拘束装眮圓局により蚱可されおいる堎合を陀く、爆発物及び爆発性物質、可燃性物質、攻撃的又は脅迫的歊噚ずしお䜿甚される可胜性のある品目、及び運送が受け入れられおいるその他の危険物質などの危険品目は、適甚法什に埓っお圓瀟により開瀺された芏則の䞋で預入手荷物ずしおのみ運送される堎合がありたす。運送䞭の安党を確保するため匟薬は銃から取り倖されなければなりたせん。

匟薬は芏則に埓っおカヌトリッゞ内に保管されるか包装されなければなりたせん。

関連空枯圓局、ICAO、IATA、及び圓瀟により発行された銃噚、匟薬、及び拘束装眮の運送を芏埋するすべおの制限は、適甚法什に埓っお開瀺されおおり、遵守されなければなりたせん。

9.3.3. 圓瀟は旅客が以䞋の品目を預入手荷物に入れるこずを避けるよう掚奚したす壊れやすい品目、腐敗しやすい物品生鮮品、傷みやすい食品など、矎術䜜品、ビデオカメラ及びカメラ、珟金、宝石、貎金属及び宝石、コンピュヌタヌ及びその他の電子機噚、金銭的䟡倀のある曞類、有䟡蚌刞、亀枉曞類及び契玄曞、業務曞類、補品芋本、旅行曞類、及びその他の貎重品又は重芁な䟡倀を有する品目。

9.3.4. 圓瀟が認識しおいたかどうかに関わらず、旅客が第9.3条に挙げられた品目を預入手荷物に残した堎合に旅客が被るいかなる損倱又は損害に぀いおも、圓瀟は責任を負いたせん。

9.4. 運送拒吊暩

9.4.1. 圓瀟は、第9.3条で挙げられた品目を含むいかなる手荷物の運送も拒吊する暩利を留保したす。圓瀟はたた、そのような品目を含む預入手荷物の継続運送を拒吊するこずもありたす。

9.4.2. 安党及び保安䞊の理由により、圓瀟はいかなる手荷物又は品目の運送も拒吊するこずがありたす。圓瀟は、そのような運送拒吊の結果ずしお旅客が経隓するいかなる損害又は䞍䟿に぀いおも責任を負いたせん。

9.4.3. 圓瀟は、通垞の取扱いにおいお安党な運送を確保するため適切なスヌツケヌス又は容噚に梱包されおいない限り、預入手荷物を運送するこずを拒吊するこずがありたす。

9.4.4. 圓瀟及び圓瀟の代理店は、圓瀟が連垯協定を締結しおいない他の運送人のため手荷物をスルヌチェックしたせん。したがっお、旅客が他の運送人により運航される䟿で旅行しお圓瀟の䟿の䞀぀に接続する意図がある堎合、又は圓瀟の䟿の䞀぀で旅行しお他の運送人により運航される䟿に接続する意図がある堎合、旅客は圓瀟がその運送人ず連垯協定を締結しおいるかどうかを事前に確認しなければなりたせん。圓瀟がその運送人ず連垯運送協定を締結しおいない堎合、旅客は手荷物を再受取し、手荷物手続きを新たに完了し、継続䟿のための手荷物タグを取埗する責任がありたす。圓瀟は、圓瀟が運航しない航空䟿区間での旅客又はその手荷物ぞの損害に぀いお責任を負いたせん。

9.5. 怜査暩

9.5.1. 圓瀟は、旅客がその身䜓及び手荷物の航空保安怜査を受けるこずを芁求する暩利を留保したす。そのように芁請された際に旅客が䞍圚の堎合であっおも、圓瀟は、旅客が第9.3.条に明蚘された品目を携垯し、又は手荷物に含んでいるかどうかを確認するため手荷物を怜査するこずがありたす。旅客が怜査に同意しない堎合、圓瀟はその旅客又はその手荷物の運送を拒吊するこずがありたす。怜査がX線機械の䜿甚などの結果により旅客又は旅客の手荷物に損害を生じさせた堎合、そのような損倱及び又は損害が圓瀟の過倱により生じたものでない限り、圓瀟はそのような損倱及び又は損害に぀いお責任を負いたせん。

9.5.2. 圓瀟は、そのような品目がその埌保持又は砎壊された堎合を含め、囜際芏則又は珟地圓局の䞋で圓局により抌収された旅客の身䜓又は手荷物内の品目に぀いお責任を負いたせん。

9.6. 預入手荷物

9.6.1. 圓瀟は、チェックむンされ圓瀟に匕き枡された際の旅客の預入手荷物の各個の保管及びそのための手荷物タグの発行に぀いお責任を負いたす。

9.6.2. 預入手荷物には旅客の氏名が蚘茉されるか個人識別タグが貌付されなければなりたせん。

9.6.3. 預入手荷物は旅客ず同じ䟿で運送されたす。安党、保安、重量制限、又は積茉スペヌスの䞍足により運送を実行できない堎合、圓瀟は旅客ずの合意を条件ずしお、手荷物を他の䟿又は他の適切な手段により運送するよう手配したす。そのような堎合、預入手荷物は運送され旅客の登録䜏所に配達されたす。ただし、法埋で芁求されるように旅客が空枯で皎関手続きを行う必芁がある堎合を陀きたす。

9.6.4. 預入手荷物の単䞀個は、重量が32kg70ポンドを超えず、合蚈盎線寞法が203cmを超えない堎合にのみ運送が受け入れられたす。

䞊蚘の重量又は寞法制限を超える預入手荷物は、以䞋の条件の䞀぀が満たされる堎合にのみ運送が受け入れられたす(i) 旅客が事前に圓瀟に通知し、予玄時に圓瀟が合意した堎合、又は(ii) 超過重量又は容量が陀去され、内容物がチェックむン時により小さな個に再梱包された堎合。

いかなる堎合においおも、圓瀟は以䞋に぀いお責任を負わないものずしたす(i)重量及び寞法制限又は再梱包芁件を旅客が遵守しなかったこずに起因するいかなる損害、及び(ii) 芏定された重量又は寞法制限を超える手荷物の運送拒吊。

9.7. 超過䟡倀申告及び料金

圓瀟は、旅客が手荷物の䟡倀を申告し適甚法什に埓っお圓瀟により開瀺された料率で远加預入手荷物サヌビス付加料金を支払うこずを条件ずしお、申告䟡倀が圓瀟の暙準責任限床を超える預入手荷物を受け入れるこずがありたす。これは飛行先の(旅行先ぞの)、又は䞊空のいかなる州又は囜の適甚法埋及び芏則を遵守するものずしたす。

9.8. 持蟌手荷物

9.8.1. 機内に持ち蟌たれる手荷物は、適甚法什に埓っお圓瀟により開瀺されたサむズ及び重量制限を満たさなければなりたせん。旅客の手荷物が蚱可されたサむズ及び又は重量制限を超える堎合、又は安党若しくは収玍䞊の懞念により客宀に収容できない堎合、預入手荷物ずしお運送されなければなりたせん。

9.8.2. 壊れやすい、砎損しやすい、又は腐敗しやすい品目、高䟡な持ち物、又はチェックむンに䞍適圓ず刀断される品目䟋楜噚など及び圓瀟の無料蚱容量を超えるいかなる手荷物も、事前通知及び承認により旅客客宀での運送のみが可胜です。そのような手荷物の運送には別途料金が課されるものずしたす。

9.9. 手荷物の回収及び匕枡

9.9.1. 旅客は、䟿の完了埌盎ちに到達地又は途䞭降機での指定された手荷物受取堎所から手荷物を回収しなければなりたせん。旅客の預入手荷物が匕き枡された日から3か月以内に回収されない堎合、圓瀟はその手荷物に぀いお旅客に察し責任を負いたせん。

9.9.2. 手荷物識別祚に蚘茉された人のみが預入手荷物を請求するものずしたす。

9.9.3. 圓瀟は旅客に手荷物回収前に手荷物タグの提瀺を芁求するこずがありたす。圓瀟は手荷物の所有暩を蚌明できる旅客に察しおのみ手荷物を匕き枡したす。圓瀟が手荷物所有暩を確認するために怜査する情報及び曞類には以䞋が含たれたす旅客氏名、䟿名、䟿日、手荷物タグ番号、及び手荷物個数。

9.9.4. 旅客が手荷物受取堎所で苊情を述べるこずなく預入手荷物を回収した堎合、手荷物が無傷で運送契玄に埓っお匕き枡されたこずの決定的蚌拠を構成したす。

9.10. 動物

圓瀟は以䞋の条件で家畜犬、猫、及び鳥の運送を受け入れたす

9.10.1. 家畜は適切にケヌゞに入れられるか法的芁件を満たす容噚で運送され、出発囜、入囜囜、及び通過囜により芁求される有効な健康䞊びに予防接皮蚌明曞、入囜蚱可曞、及びその他の曞類を䌎わなければなりたせん。運送はたた、安党な運送を確保するため圓瀟が課するいかなる远加芏則の察象ずもなる堎合がありたす。

9.10.2. 䟿䞭の安党を確保するため、圓瀟は特定の家畜の運送を拒吊したす。運送が受け入れられないペット皮に関する情報は、適甚法什に埓っお圓瀟により開瀺されるものずしたす。

9.10.3. 手荷物ずしお受け入れられる堎合、その容噚及び逌ず共にペットは無料手荷物蚱容量に含たれず、第9.2条に埓っお超過手荷物を構成するものずしたす。ペットは、第9.10.6条及び9.10.7条に明蚘されおいる堎合を陀き、適切な容噚に入れお航空機の貚物宀で運送されなければなりたせん。

9.10.4. 家畜は旅客がそれらに぀いお完党に責任を負うこずを条件ずしお運送が受け入れられたす。圓瀟の過倱のみにより生じた堎合を陀き、運送䞭のそのような動物のいかなる負傷、玛倱、遅延、病気又は死亡に぀いおも圓瀟は責任を負いたせん。

9.10.5. いかなる囜、州又は地域ぞの入囜又は通過を拒吊されたそのような動物に぀いお、圓瀟は責任を負いたせん。

9.10.6. 適甚法什に埓っお圓瀟により開瀺された無料手荷物蚱容量を損なうこずなく、圓瀟は障害のある旅客に同行するサヌビス犬ケヌゞ又はクレヌトを含むを無料で運送したす。

9.10.7. 旅客客宀での運送が受け入れられた家畜は、重量、数量、及びサむズに぀いお圓瀟の芏則を遵守し、積茉条件、サヌビスクラス、及び経路の察象でなければなりたせん。ペットは飛行䞭にケヌゞを離れるこずは認められたせん。圓瀟がペットが他の旅客又は䟿の安党に圱響する可胜性があるず刀断する堎合、圓瀟は旅客に動物を航空機の貚物宀に収容するよう芁求するこずがありたす。

9.10.8. チェックむン時に航空機が生きた動物の運送に䞍適圓ず刀明した堎合、予玄時に䞡方が確認されおいた堎合であっおも、圓瀟は旅客及びその動物の同䌎者を他の䟿で再予玄するこずがありたす。

第10条スケゞュヌル、䟿の取消

10.1. 運航スケゞュヌル及び航空機型匏

10.1.1. 圓瀟の時刻衚に瀺された運航スケゞュヌル及び航空機型匏は、発衚日ず旅客の実際の旅行日ずの間で倉曎される堎合がありたす。運航スケゞュヌルの倉曎は第10.2条の芏定に埓っお取り扱われたす。

10.1.2. 圓瀟又は圓瀟の指定代理店は、旅客の予玄を受け入れる前に、珟圚の䟿スケゞュヌルを旅客に通知し、これは旅客の航空刞に衚瀺されたす。

必芁な堎合、圓瀟は、航空刞が旅客に発行された埌でも、圓瀟の管理を超えた状況ぞの適応、暩限ある圓局による芁求、又は安党若しくは商業䞊の理由のため合理的ず刀断される堎合、運航スケゞュヌルを倉曎及び又は䟿を取消、䞭止、経路倉曎若しくは迂回、再スケゞュヌリングの延期、遅延させ、又は航空機型匏及び途䞭降機を倉曎するこずがありたす。旅客が圓瀟に連絡先情報を提䟛しおいる堎合、圓瀟は圓瀟の責任範囲内で運航スケゞュヌルの倉曎を旅客に通知したす。

10.2. 運航スケゞュヌル倉曎

10.2.1. 圓瀟は旅客及びその手荷物の運送遅延を回避するため必芁なすべおの措眮を講じたす。これらの措眮を実斜し䟿の取消を回避するため、圓瀟は必芁に応じお䟿を他の航空機で運航させるか他の運送人により実行させるよう手配するこずがありたす。

10.2.2. 䟿の遅延、取消、早発、又は旅客が運送されない堎合においお、適甚法埋を遵守しお、圓瀟は以䞋を行いたす

10.2.2.1. 適切な手段により旅客に十分に通知し、旅客に謝眪し、空枯で埅機しおいる旅客の食事、䌑息、旅行、及びその他の関連費甚の発生に配慮し圱響の皋床に応じお通信、地䞊茞送、又は垂内芳光など、法埋で芁求されるように空枯での旅客サヌビス品質を確保したす

10.2.2.2. 圓瀟のサヌビス範囲内で、旅客が最終到達地に到達できるよう適切な経路倉曎を手配し又は旅客を異なる䟿に振り替え、経路倉曎又は䟿振替に぀いおの制限条件及び適甚航空刞倉曎手数料該圓する堎合を免陀したす。又は、旅客の遞択により、空枯、圓瀟の代衚事務所、支店、又は指定代理店で、又は払戻芁請時に旅客に通知される他の支払方法を通じお、党額航空刞運賃又は運賃の未䜿甚郚分を払い戻したす

10.2.2.3. 䟿に確認枈み座垭及び航空刞を有する旅客に察し、暩限ある圓局の芏則に埓っお該圓する堎合、返金䞍可の事前補償を行いたす

10.2.2.4. 暩限ある圓局により課された他の矩務を履行したす該圓する堎合

10.2.3. 圓瀟の過倱によらない堎合で、(i) 䟿が遅延した堎合、(ii) 旅客が運送されない堎合、(iii) 䟿が取り消された堎合、又は(iv) 確認枈み座垭を有しおいた旅客が運送されず、早発に぀いお事前通知を受けおいない若しくは早発に同意しおいない堎合、圓瀟は第10.2.2.2条、10.2.2.3条及び10.2.2.4条に定める矩務を履行する責任を負いたせん。しかし、圓瀟は䞎えられた状況の䞋で圓瀟の胜力の最善を尜くしお旅客を支揎するためあらゆる合理的努力を行いたす。

第11条払戻

11.1. 払戻条件

圓瀟は以䞋の芏定及び適甚法什に埓っお航空刞、EMDの党額又は未䜿甚郚分を払い戻したす

11.1.1. 航空刞及びEMDはその有効期間内に払い戻されたす。圓瀟は、航空刞又はEMDの有効期限埌30日を超えお提出された払戻芁請を拒吊したす。

圓瀟の指定代理店又は他の航空䌚瀟により発行された航空刞に぀いおは、旅客は航空刞を発行した指定代理店又は航空䌚瀟に払戻を芁請しなければなりたせん。

11.1.2. 圓瀟は航空刞、EMDの電子搭乗甚片が未䜿甚の堎合にのみ払戻を行いたす。超過手荷物切笊に぀いおは、旅客は未䜿甚のすべおの玙の搭乗甚片を圓瀟に返华しなければなりたせん。

11.1.3. この条に別途明蚘されおいる堎合を陀き、圓瀟は、払戻申請者が有効な身分蚌明曞、法的委任状、及び払戻が芁請される旅行曞類を提瀺するこずを条件ずしお、航空刞、EMDに蚘茉された人又は航空刞、EMDの代金を支払った人に察しおのみ払戻を行いたす。

11.1.4. 第11.1. 条の䞋で行われた払戻は適切な払戻ずみなされるものずしたす。そのような堎合、圓瀟はそのような払戻に関する旅客又は他の者によるいかなる請求に぀いおも責任から解攟されるものずしたす。

11.2. 任意払戻

旅客が第11.3. 条に明蚘された理由以倖の理由で航空刞、EMDの払戻を芁請する堎合、払戻額は以䞋のずおりずしたす

11.2.1. 制限なし払戻の運賃皮別で賌入された航空刞及びEMDに぀いお

11.2.1.1. 航空刞又はEMDが完党に未䜿甚の堎合、払戻は支払枈み合蚈運賃からその他の手数料を差し匕いた額ずなりたす。

11.2.1.2. 航空刞又はEMDが郚分的に䜿甚されおいる堎合、払戻は支払枈み合蚈運賃ず既に䜿甚された旅皋郚分に適甚される合蚈運賃ずの差額からその他の手数料を差し匕いた額ずなりたす。

11.2.1.3. 亀換手数料、サヌビス取扱手数料、及び航空刞販売又は旅客サヌビスの付加料金は払戻䞍可であり、払戻額に含たれたせん。

11.2.2. 払戻䞍可運賃皮別で賌入された航空刞及びEMDに぀いお

11.2.2.1. 法埋で別途芁求されおいる堎合を陀き、圓瀟は航空刞又はEMDのすべお又はいかなる未䜿甚郚分に぀いおも運賃又はその他の手数料を払い戻したせん。

11.2.2.2. 圓瀟は、暩限ある圓局に代わっお城収された未䜿甚の皎金、手数料、及び料金が払戻可胜である堎合、適甚法什に埓っお圓瀟により開瀺された各垂堎又は販売チャネルに぀いお䞀定の取扱手数料を差し匕いお払い戻したす。取扱手数料が払戻可胜な皎金、料金、及び手数料の額を超える堎合、旅客は払戻を受けたせん。

11.3. 非任意払戻

圓瀟の過倱により、圓瀟が䟿を取り消した堎合、公衚されたスケゞュヌルに埓っお合理的に䟿を運航しなかった堎合、旅客を航空刞に衚瀺された最終到達地又は途䞭降機に送り届けなかった堎合、確認枈み予玄にもかかわらず運送を拒吊した堎合、又は旅客が確認枈み接続䟿に乗り損ねる原因を䜜った堎合、払戻額は以䞋のずおりずしたす

11.3.1. 航空刞、EMDが完党に未䜿甚の堎合、払戻は支払枈み合蚈運賃ず等しくなりたす。

11.3.2. 航空刞、EMDが郚分的に䜿甚されおいる堎合、払戻は支払枈み合蚈運賃ず既に䜿甚された旅皋郚分に適甚される合蚈運賃ずの差額ずなりたす。郚分的に䜿甚された航空刞又はEMDのサヌビス取扱手数料は払戻䞍可です。

11.3.3. 払戻制限、払戻手数料、及び䞍搭乗手数料は免陀されたす。

11.3.4. 旅客がこれらの状況䞋で払戻を受け入れるず、旅客ず圓瀟ずの間の運送契玄は終了したものずみなされたす。

11.4. 玛倱した超過手荷物切笊の払戻

11.4.1. 超過手荷物切笊が党郚又は䞀郚玛倱し、旅客が玛倱の満足すべき蚌拠を提䟛し適甚サヌビス手数料の支払いに同意する堎合、以䞋を条件ずしお切笊が無効になった埌に払戻が凊理されたす

11.4.1.1. 玛倱した切笊の党郚又は䞀郚が䜿甚、払戻、又は亀換されおいないこず。ただし、圓瀟の過倱により玛倱した切笊が既に他の者により䜿甚、払戻、又は亀換されおいる堎合を陀きたす。

11.4.1.2. 払戻を受ける人が圓瀟の曞匏に蚘入し、詐欺の堎合及び又は玛倱した切笊若しくは切笊の䞀郚が他の者により䜿甚された堎合に払戻額を圓瀟に返枈するこずを玄束するこず。ただし、圓瀟の過倱により玛倱した切笊が他の者により䜿甚された堎合を陀きたす。

11.4.2. 圓瀟又は圓瀟の指定代理店が切笊又はその䞀郚を玛倱した堎合、その玛倱は圓瀟の責任ずなりたす。

11.5. 払戻拒吊暩

11.5.1. 航空刞が旅客がその囜から出発したこずの蚌拠ずしお圓瀟又はいずれかの囜の暩限ある圓局に提瀺されおいる堎合、旅客がその囜に留たるこずが蚱可された、又はその囜から他の運送人若しくは他の運送手段により出発したこずを圓瀟に満足に蚌明しない限り、圓瀟は払戻を拒吊するこずがありたす。

11.5.2. 圓瀟は、第8.1条に蚘茉された条件での払戻を拒吊するこずがありたす。

11.6. 払戻の凊理

11.6.1. 払戻の圢匏

圓瀟は、元の支払方法又は圓瀟の方針随時及び適甚法什の遵守に埓った他の方法で旅客に払戻を凊理したす。利甚可胜な払戻方法の詳现は適甚法什に埓っお圓瀟により開瀺されたす。

11.6.2. 通貚

払戻は通垞、旅客が航空刞を賌入するために䜿甚した通貚、又は払戻が凊理される堎所の法埋で芁求される他の通貚で行われたす。

11.6.3. 払戻時間制限

圓瀟は払戻期限に関する適甚法什を遵守したす。

第12条機内での行為

12.1. 圓瀟の合理的意芋においお、旅客が以䞋のいずれかの行為を行う堎合(i) 犯眪を犯す、又は(ii) 民間航空掻動の安党及び保安を脅かし危険にさらす、又は(iii) 乗務員、旅客を暎行し又は危険にさらす、又は(iv) 航空機の安党の確保、機内の秩序及び芏埋の維持のための機長又はその代理ずしおの乗務員の指瀺に埓わない、又は(v) 機内の財産を危険にさらす、又は(vi) アルコヌル又は薬物を摂取する、又は(vii) 化粧宀を含め機内で喫煙する、又は(viii) 習慣及び慣習、法及び秩序を犯す堎合、圓瀟はそのような行為の継続を防止するために合理的に必芁ず刀断する措眮を講じるこずができたす。圓瀟は旅客に降機を芁求し出発又は到着空枯で空枯圓局に匕き枡すこず、圓瀟が運航する䟿でその旅客の運送を氞続的又は指定期間拒吊するこず、又は適甚法什に埓っお起蚎を開始するこずの暩利を有したす。

12.2. 旅客は、圓瀟により提䟛されない限り、圓瀟の䟿でアルコヌル飲料を摂取するこずは認められたせん。圓瀟は、旅客に提䟛を拒吊し、又は旅客に既に提䟛されたアルコヌル飲料を陀去する暩利を留保したす。

12.3. 旅客が第12.1条の芏定に違反する堎合、圓瀟は、緊急着陞の費甚、人身傷害、財産損害、及び圓瀟、圓瀟の代理人、埓業員、サヌビス提䟛者、同乗旅客、又は第䞉者が被るその他の損害を含む、旅客の過倱に起因するすべおの損倱に぀いお旅客に補償を芁求する暩利を有したす。

12.4. 電子機噚

安党䞊の理由により、航空機内で、旅客は、圓瀟により蚱可されない限り、携垯電話、ラップトップ、音声蚘録装眮、ラゞオ、MP3、CDプレヌダヌ、電子ゲヌム、レヌザヌ補品、又は送信機噚リモヌト又は無線制埡玩具及び携垯型送受信機、りォヌキヌトヌキヌを含むなどの電子機噚を䜿甚するこずは認められたせん。圓瀟がその䜿甚を承認する堎合、これらの機噚は搭乗時に安党実挔ビデオ、客宀乗務員の発衚、及び各座垭の安党情報カヌドを通じお旅客に提瀺される圓瀟の芏則に厳密に埓っお䜿甚されなければなりたせん。補聎噚及び心臓ペヌスメヌカヌの䜿甚は認められたす。

第13条远加サヌビスの取決め

13.1. 圓瀟により別途定められおいる堎合を陀き、圓瀟は空枯間又は空枯から他の目的地ぞの地䞊運送サヌビスを運営、管理、又は提䟛したせん。圓瀟の埓業員又は代理人がそれらのサヌビスを䜿甚する際に旅客を支揎する堎合であっおも、圓瀟はこれらのサヌビス提䟛者の運営に぀いお責任を負いたせん。

13.2. 圓瀟が旅客のために第䞉者ず、ホテル予玄又はレンタカヌなどの航空運送以倖のサヌビス又は運送を提䟛するための取決めを行う堎合、又は圓瀟が第䞉者により提䟛される運送若しくはサヌビス航空運送以倖に関する航空刞又はバりチャヌを発行する堎合、そのようにするこずにより、圓瀟はそのような第䞉者のための旅客の代理人ずしおのみ行動したす。第䞉者サヌビス提䟛者の諞条件が適甚され、圓瀟自身の過倱から生じる責任を陀き、圓瀟はそれらのサヌビスに぀いお旅客に察し責任を負わず、これには第䞉者提䟛者による旅客ぞのサヌビス取消又は拒吊の決定も含たれたす。

13.3. 圓瀟が旅客のために道路、鉄道、又は海䞊運送サヌビスを提䟛する堎合、その運送には他の条件が適甚される堎合がありたす。

13.4. 旅客は運賃に含たれおいないいかなる費甚に぀いおも責任がありたす。

第14条管理手続き

14.1. 総則

14.1.1. 旅客は、出発、入囜、又は通過する意図のあるいかなる囜の入囜、出囜、及び通過芁件を熟知し、パスポヌト、査蚌、健康蚌明曞必芁な堎合、及びその他の旅行曞類を圓瀟に提瀺しなければなりたせん。

14.1.2. 旅客は出発囜、到達囜又は通過囜の法埋、芏則、呜什、政什、芁件及び条件を遵守しなければなりたせん。

14.1.3. 旅客が(i) パスポヌト、査蚌、健康蚌明曞、又はその他の曞類などの必芁曞類を所持しない堎合、(ii) 有効期限切れ又は無効なパスポヌト、査蚌、健康蚌明曞、又はその他の曞類を保持する堎合、又は(iii) 旅皋に関連する圓局の法埋、芏則、政什、芁件、又は指針を遵守しない堎合においお、圓瀟は責任を負いたせん。

14.1.4. 旅客を支揎するため、圓瀟のスタッフ又は指定代理店は、旅皋に関連しお圓局により発行された必芁曞類若しくは査蚌の取埗、䞊びにいかなる芏則、芏皋、芁件、政什、又は指瀺の遵守に぀いお、指針又は通知を提䟛するこずがありたす。いかなる圢匏で圓瀟又は圓瀟の指定代理店により提䟛されるいかなる指針又は通知も、参考目的のみです。

14.2. 旅行曞類

出発前に、旅客は関係囜の法埋、芏則、呜什、政什、芁件又は条件により芁求されるすべおの曞類パスポヌト、旅行蚱可蚌又は入出囜に有効なその他の曞類、及びその他のそのような曞類を含むを圓瀟に提瀺しなければなりたせん。圓瀟が芁請する堎合、旅客は圓瀟がパスポヌト又はその他の同等の身分蚌明曞類を保持し耇写するこずを蚱可しなければならず、これらは䟿終了たで保管のため客宀乗務員に匕き枡されたす。旅客がこれらの芁件を遵守しない堎合又はその旅行曞類が無効ず思われる堎合、圓瀟は運送を拒吊する暩利を留保したす。

14.3. 入囜拒吊

旅客がある囜ぞの入囜を拒吊される堎合、旅客は(i) その囜の圓局芏則の䞋で圓瀟が負担するいかなる眰金又は手数料、(ii) その囜からの旅客の拘留及び退去に関連する費甚、及び(iii) 圓瀟がその過皋で負担するその他の合理的費甚を支払わなければなりたせん。圓瀟は、旅客が入囜を拒吊され又は匷制送還される地点ぞ旅客を運送するためのサヌビス運賃又はいかなる運送付加料金も払い戻したせん。

14.4. 旅客の責任

旅客が関係囜の旅行法埋、芏則、呜什、又はその他の芁件を遵守しない堎合、又は必芁な曞類を所持しない堎合に、圓瀟が眰金を支払う又は預蚗する必芁がある堎合、又はいかなる費甚を負担する堎合、旅客はそのような支払枈み又は支払うべきすべおの金額を圓瀟に償還しなければなりたせん。圓瀟は、旅客が圓瀟に行ったがただ利甚しおいない支払い、又は圓瀟が旅客に代わっお保有する資金を、䞊蚘の料金に充おるために䜿甚するこずがありたす。

14.5. 皎関又はその他の公的怜査

芁請された堎合、旅客は皎関職員又はその他の圓局がその手荷物を怜査するため出頭しなければなりたせん。圓瀟は、そのような損倱又は損害が圓瀟自身の過倱によるものでない限り、怜査䞭に発生する又は旅客がこれらの芁件を遵守しなかったこずに起因するいかなる損倱又は損害に぀いおも責任を負いたせん。

14.6. 保安怜査

旅客及びその手荷物は圓瀟、空枯圓局、又はその他の運送人による保安怜査を受けなければなりたせん。圓瀟は、そのような損害が圓瀟の過倱でない限り、保安怜査過皋又は旅客のこれらの芁件の䞍遵守に起因するいかなる損倱に぀いおも責任を負いたせん。

第15条盞次運送

盞次運送は条玄の芏定により芏埋されたす。

第16条損害に察する責任

16.1. 䞀般原則

16.1.1. 運送玄欟及び適甚法が旅客に察する圓瀟の責任を芏埋したす。旅客の旅皋が他の運送人を含む堎合、その運送人の責任は、それらの運送条件に぀いおこの運送玄欟で別途定められおいる堎合を陀き、適甚法埋により芏埋されたす。そのような運送人はより䜎い責任限床を有する堎合がありたす。

16.1.2. 適甚法は条玄及び又は個々の囜で適甚される法埋を含む堎合がありたす。

16.1.3. 圓瀟は圓瀟により運航される䟿、又は圓瀟が旅客に察し法的責任を負う䟿でのみ生じる損害に぀いお責任を負いたす。圓瀟が他の運送人の䟿に぀いお旅客のために航空刞を発行又は手荷物をチェックむンする堎合、圓瀟はその運送人の代理人ずしおのみそうしたす。

16.1.4. 第16条は責任限床を芏定し、圓瀟が適甚法埋の䞋で適甚する芏定を芁玄したす。この第16条ず適甚法埋ずの間に抵觊がある堎合、適甚法埋が優先するものずしたす。

16.2. 旅客の死亡又は負傷に察する損害補償責任

圓瀟により実行される運送に関連しお又はそれに起因する事故における旅客の死亡又は負傷の堎合に持続した損害に぀いお蚌明された損害に察する圓瀟の責任は、適甚法埋の䞋で定められた芏則及び限床、䞊びに以䞋の補足芏定の察象ずなりたす

16.2.1. 死亡又は負傷を持続した各旅客の責任限床は条玄の芏定に埓っお適甚されるものずしたす。圓瀟が以䞋を蚌明できる堎合、圓瀟は条玄で明蚘された限床を超えお各旅客が持続した損害に぀いお責任を負いたせん

(i) 損害が圓瀟、圓瀟の埓業員、又は圓瀟の指定代理店の過倱、その他の䞍法行為、又は䞍䜜為によるものでない堎合、又は

(ii) 損害が第䞉者の過倱、その他の䞍法行為、又は䞍䜜為のみによる堎合。

16.2.2. 事故が航空機内又は搭乗若しくは降機の䜜業䞭に発生した堎合、圓瀟は旅客ぞの損害に぀いお責任を負いたす。損害が旅客の過倱により生じた堎合、圓瀟は圓瀟の責任から党郚又は䞀郚免責される堎合がありたす。

16.2.3. 圓瀟は、適甚法什を遵守する圓瀟のその他の芏則に埓っお、旅客又は補償を請求する暩利を有する人に察し事前支払いを行うものずしたす。そのような事前支払いは圓瀟の責任の認定を構成するものではなく、圓瀟により損害ずしお支払われるその埌の補償金額ず盞殺されるものずしたす。

16.3. 手荷物ぞの損害補償責任

16.3.1. 圓瀟は、損害が圓瀟又は圓瀟の指定代理店の過倱に起因するものでない限り、持蟌手荷物ぞの損害遅延により生じた損害以倖に぀いお責任を負いたせん。

16.3.2. 適甚法に埓い、圓瀟は手荷物の固有の欠陥、品質、又は性質に起因する損害に぀いお責任を負いたせん。同様に、圓瀟は航空運送䞭の通垞の取扱い及び移動に起因する手荷物の通垞の摩耗に぀いお責任を負いたせん。

16.3.3. 砎壊、玛倱、損害、又は遅延の堎合の手荷物持蟌手荷物及び預入手荷物の䞡方を含むぞの損害に察する圓瀟の責任の限床は、条玄により芏定されおいるか、又は圓瀟が申告額が実際の利益を䞊回るこずを蚌明できる堎合を陀き第9.7条の䞋での申告額を超えないより高い金額ずなりたす。

16.3.4. 圓瀟は実際に持続した損害に基づいお手荷物ぞの損害を補償したすが、圓瀟の責任限床を超えたせん。旅客はその手荷物ぞの実際の損害の蚌拠を提䟛する責任がありたす。

16.3.5. 手荷物ぞの損害が、圓瀟、圓瀟の埓業員、又は圓瀟の指定代理店の意図的又は無謀な行為又は䞍䜜為で、損害が生じる可胜性があるこずを知りながら行われたものに起因する堎合、これらの責任限床は適甚されたせん。そのような行為が埓業員又は代理店により行われた堎合、そのような埓業員又は代理店がその職務の範囲内で行動しおいたこずも蚌明されたす。

16.3.6. 旅客の旅皋が関連する囜内法の察象ずなる堎合、そのような法埋の䞋での預入手荷物及び持蟌手荷物ぞの損害に察する責任限床が旅客の手荷物に適甚されるものずしたす。

16.3.7. 旅客の旅皋が条玄の察象ずならず、関係囜の法埋が預入手荷物及び持蟌手荷物ぞの損害に察する責任限床を蚭定しおいない堎合、圓瀟は䞊蚘の責任限床を適甚したす。

16.3.8. 預入手荷物の実際の䟡倀又は亀換費甚が圓瀟の責任限床を超える堎合、旅客は第9.7条に埓っお䟡倀を申告するか手荷物に぀いお別途保険を賌入するこずがありたす。

16.3.9. 手荷物の重量又は個数が超過手荷物切笊に明蚘されおいない堎合、適甚法什に埓っお圓瀟により開瀺された旅客のサヌビスクラスの無料蚱容量を預入手荷物の合蚈重量又は個数が超えおいないものず掚定されたす。

16.3.10. 圓瀟、圓瀟の埓業員、及び圓瀟の指定代理店が(i) そのような損害を回避するため合理的にできるすべおの措眮を講じたがそれにもかかわらず損害が発生した堎合、又は(ii) そのような措眮を講じるこずができなかった堎合を蚌明できる堎合、圓瀟は遅延により生じた手荷物ぞの損害に぀いお責任を負いたせん。

16.3.11. 圓瀟は、旅客の自身の手荷物又は他の者の手荷物に含たれる品目により生じた旅客ぞの負傷又は旅客の手荷物ぞの損害に぀いお責任を負いたせん。旅客は自らの手荷物により他者財産を含むに生じた損害に぀いお責任を負い、その結果ずしお圓瀟が被るすべおの損倱及び費甚に぀いお圓瀟を補償するものずしたす。

16.3.12. 圓瀟は、高䟡倀手荷物ずしお申告されおいない旅客の預入手荷物に含たれおいる第9.3.3.条に挙げられた品目ぞの損害、又は圓瀟がそれらを認識しおいたかどうかに関わらず、類䌌品目ぞの損害に぀いお責任を負いたせん。

16.3.13. 圓瀟は、手荷物の受取、手荷物チェックむンの完了、又は圓瀟が連垯協定を締結しおいない他の運送人により運航される䟿での運送のための手荷物識別タグの再タグ付けの䞍履行を含め、旅客が第9.4.4.条を遵守しなかったこずに起因する旅客の手荷物ぞのいかなる損害に぀いおも責任を負いたせん。

16.3.14. 圓瀟は、そのような損害が圓瀟の過倱に起因するものでない限り、手荷物ぞのいかなる損害に぀いおも責任を負いたせん。損害が郚分的に旅客の過倱による堎合、圓瀟の責任は責任の配分を決定する適甚法により芏埋されるものずしたす。

16.4. 旅客の運送における遅延により生じた損害に察する補償責任

16.4.1. 旅客の運送における遅延により生じた損害に察する圓瀟の責任は条玄により制限されたす。

16.4.2. 条玄が旅客の補償請求に適甚されるかどうかに関わらず、圓瀟、圓瀟の埓業員、及び指定代理店が(i) そのような損害を回避するため合理的にできるすべおの措眮を講じたがそれにもかかわらず損害が発生した堎合、又は(ii) そのような措眮を講じるこずができなかった堎合を蚌明できる堎合、圓瀟は遅延により生じたいかなる損害に぀いおも責任を負いたせん。

16.5. その他の芏則

䞊蚘の芏定ず矛盟しない範囲で、か぀条玄が適甚されるかどうかに関わらず

16.5.1. 圓瀟は、適甚法埋の遵守又は旅客の適甚法埋の䞍遵守に起因するいかなる損害に぀いおも責任を負いたせん。

16.5.2. この運送玄欟に別途定められおいる堎合を陀き、補償に察する圓瀟の責任は旅客により蚌明された実際の損害及び適甚法埋に埓っお制限されるものずしたす。

16.5.3. 旅客がその旅客に危険又はリスクをもたらす可胜性のある粟神的、幎霢関連、又は身䜓的状態で運送される堎合、圓瀟はそのような状態の䞀぀又はその結果に起因するいかなる疟病、負傷、障害、又は死亡に぀いおも責任を負いたせん。

16.5.4. 圓瀟の責任のいかなる排陀又は制限も、圓瀟により運航される航空機の所有者及びその埓業員、䜿甚人、及び代衚者ず同様に、圓瀟の埓業員及び圓瀟の指定代理店にも適甚され、その利益ずなりたす。圓瀟、圓瀟の埓業員、及び圓瀟の指定代理店により支払われるべき損害補償の合蚈金額は、この運送玄欟及び関連する適甚法で定められた責任限床を超えないものずしたす。

16.5.5. この運送玄欟で別途定められおいる堎合を陀き、この運送玄欟のいかなる条項も、条玄又は適甚法の䞋での圓瀟の責任のいかなる排陀又は制限も攟棄したせん。

16.5.6. 圓瀟は䞍可抗力により生じたいかなる損害に぀いおも責任を負いたせん。

第17条請求及び蚎蚟

17.1. 手荷物の請求時効

17.1.1. 手荷物受取堎所での苊情なき旅客による預入手荷物の受領は、そのような手荷物が良奜な状態で運送契玄に埓っお匕き枡されたこずの䞀応の蚌拠ずなりたす。

17.1.2. 預入手荷物の玛倱若しくは䞍足、損害、又は遅延に぀いおの蚎蚟を開始する前に、旅客又はその法定代理人は以䞋の時間制限内に圓瀟に曞面による苊情を申し立おなければなりたせん

17.1.2.1. 䞍足又は損害の堎合、損害の発芋埌盎ちに、か぀遅くずも受領日から7日以内

17.1.2.2. 手荷物の䞀個又は耇数個の玛倱の堎合、損害の発芋埌盎ちに、か぀遅くずも手荷物が受領された日から7日以内

17.1.2.3. 遅延の堎合、受領暩利者が受領した日から21日以内

17.2. 苊情凊理

サヌビス品質又は補償に関するすべおのフィヌドバック、芁請、及び請求は、この運送玄欟及び適甚法什に埓っお圓瀟により受領され凊理されたす。旅客は圓瀟に盎接又は圓瀟のりェブサむト若しくはコンタクトセンタヌを通じおフィヌドバックを提䟛し又は苊情を申し立おるこずができたす。

17.3. 蚎蚟提起の時効

旅客、手荷物ぞの損害に察する圓瀟の責任に関する蚎蚟提起の時効は、航空機が到達地に到着した日、航空機が到達地に到着すべきであった日、又は運送が停止した日のうち遅い方から2幎です。その期間の蚈算方法は事件を管蜄する裁刀所の法により決定されるものずしたす。

第18条有効性及び改正

18.1. この運送玄欟及び運送人の芏則は随時改正又は補足される堎合がありたす。この運送玄欟のいかなる改正又は補足も暩限ある圓局に登録され、そのような圓局による承認ず同時に適甚法什に埓っお開瀺されるものずしたす。この運送玄欟は合法的な公衚開瀺の日から3日埌に効力を生じるものずしたす。

18.2. 運送人のスタッフ、埓業員、又は代衚者は、この運送玄欟のいかなる芏定も修正、倉曎、又は攟棄する暩限を有したせん。

第19条その他

旅客及びその手荷物の運送に関する運送人の暩利及び矩務は、その他の関連法埋及び芏則の察象ずもなりたす。

第20条芋出し及び衚題

この運送玄欟の条項の芋出し及び衚題は参照及び䟿宜のためのみに挿入されおおり、それぞれの芏定の解釈又は構成のために䜿甚されるものではありたせん。